遺産相続

このようなお悩みはありませんか

  • 「遺産の分け方で親族同士が揉めてしまい、話し合いが進まない」
  • 「遺言書に長男にすべて相続させるとあったが、納得できない」
  • 「多額の借金が残されていた。相続放棄したいがどうしたらいいか」
  • 「相続人同士で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
  • 「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」

弁護士に依頼するメリット

弁護士にご依頼いただければ、遺産分割協議における交渉も代行するので、冷静に話し合いを進めることができ、早期にまとまる可能性が高まります。また、親族同士で話し合いをする精神的な負担もなくなります。
遺産分割協議では特別受益や寄与分も考慮して、公正に財産を分ける必要があります。弁護士であれば、法的な権利を踏まえ、財産評価なども併せて行った上で、公正な遺産分割の方法をご提案いたします。
遺産分割協議が合意に至らない場合に、調停・審判・訴訟といった法的手続きに発展したときも、弁護士ならスムーズに対応することができます。

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロであったり、極めて少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後の相続人同士の争いを避けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
ただし、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。

成年後見

成年後見とは、認知症などによって判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害から守るための制度です。
家庭裁判所に申立てて、本人の代わりに財産管理や契約行為をする成年後見人をつけてもらいます。
成年後見人は、本人の財産を調査して財産目録を作成したり、介護施設などへの入所契約を代理人として交わすなど、さまざまな業務があります。
成年後見人は親族でもなることはできますが、本人の財産をめぐって相続争いが見込まれることもあります。弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを任せることができ、法的トラブルにも迅速に対応することが可能になります。

当事務所の特徴

遺産相続に関する紛争は、感情的に対立し、争いが複雑になりやすい問題です。
当事務所では、法律だけではなく、人間関係などの事情を丁寧にお聴きし、ご相談者様の置かれている現状やお気持ちにもフォーカスしながら進めて、解決に向けた最善のご提案をいたします。
虎ノ門法律経済事務所は、本支店を併せて約90名の弁護士が在籍しています。元裁判官の弁護士も複数在籍し、法的問題を解決するためのノウハウを蓄積しています。
必要に応じて、本店とも密接にスクラムを組み、高品質のリーガルサービスを提供しております。
また、ご相談者様には逐一ご報告をして、どのような状況かをお伝えいたします。
初回相談は30分まで無料ですので、お気軽にご相談ください。皆様に安心してご依頼いただけるよう、明確で適切な料金体系となっております。

© 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 松本支店