交通事故

このようなお悩みはありませんか

  • 「保険会社から示談額を提示されたが、適正な金額なのかわからない」
  • 「症状固定と言われたが、まだ痛みがあるので治療を続けられないか」
  • 「交通事故のケガで仕事ができず、収入が減ってしまい困っている」
  • 「後遺障害等級認定に納得いかない。どうすればいいのか」
  • 「弁護士特約はどうすれば利用することができるのか」

弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭うと、ケガの治療をしながら、加害者側の保険会社と交渉をしなければならず、被害者の方にとって大変な負担となります。
保険会社は本来請求できるはずの裁判所基準よりも、大幅に少ない金額を提示してくるので、安易に同意しないようにしてください。
適正な賠償額を獲得するために、ぜひ弁護士にご相談ください。被害者の方の代理人として、保険会社と交渉をすることで、裁判所基準での賠償額を得る可能性が高まります。

保険会社の基準と裁判所基準について

保険会社の基準(任意保険基準)とは、加害者側の保険会社が慰謝料を計算するときに用いる、独自で定めている算定基準です。この基準は、裁判所で認められている裁判所基準よりも大変低くなっています。
一方、裁判所基準とは、過去の交通事故裁判の判例をもとに慰謝料を算出する基準となっています。裁判所基準は、保険会社の基準よりも高く、本来得られる適正な金額です。
ただし、裁判所基準は弁護士を介さないと適応されないため、交通事故に強い弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。

損害賠償請求について

交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償金には、入院費、治療費、通院のための交通費、車椅子などの器具類の購入費、入通院慰謝料、家族が付き添うための費用などがあります。
ケガの治療のため仕事ができなくなったときの休業損害、後遺症が残って労働能力が低下し、収入が減ってしまった場合には、逸失利益を請求できます。
後遺障害が残った場合には、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
また、損害賠償額に大きく影響してくるのは、加害車両と被害車両の過失割合です。
損害賠償請求についてお困りの方は、弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定について

治療を続けても、これ以上の回復が見込めない「症状固定」と判断され、その時点で痛みや機能障害などの症状が残っている場合には、「後遺障害」として損害賠償を請求することになります。
そのためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害には14段階の等級があり、その等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が算出されます。そのため、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大変重要になります。
後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像をもとにして判断されます。
弁護士にご相談いただくことで、適正な後遺障害等級認定を得られるようアドバイスいたします。

弁護士特約について

弁護士特約とは、自己負担なく弁護士に依頼できる特約制度です。ご加入の任意保険に弁護士費用特約を付けている場合、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。
物損事故の場合は、破損した建物や車両などの評価額の範囲内でしか損害額の請求ができないので、弁護士に相談できないケースが多いのですが、その場合はぜひ弁護士特約をご利用ください。
弁護士特約は、被害者ご自身やご家族が加入していれば、利用することができるので、一度、保険内容を確認しておくことをおすすめいたします。

当事務所の特徴

交通事故では、適正な基準に沿って迅速に対応いたします。当事務所では、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、解決できた事案も多くあります。
虎ノ門法律経済事務所は、本支店を併せて約90名の弁護士が在籍しています。元裁判官の弁護士も複数在籍し、法的問題を解決するためのノウハウを蓄積しています。
必要に応じて、本店とも密接にスクラムを組み、高品質のリーガルサービスを提供しております。
また、ご相談者様には逐一ご報告をして、どのような状況かをお伝えいたします。
初回相談は30分まで無料ですので、お気軽にご相談ください。皆様に安心してご依頼いただけるよう、明確で適切な料金体系となっております。

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